自立支援医療制度をご存知ですか?

自立支援医療制度 安心して治療に
専念できる制度です
自立支援医療制度 安心して治療に
専念できる制度です

ご存知ですか? 自立支援医療制度

長期に渡ることの多い精神疾患の治療において問題になるのが、経済的な負担です。それを軽減し、誰もが安心して治療を続けられるようにと作られた制度が「自立支援医療制度」。通院治療で行われる医療が対象です。

「経済的負担を
軽くしよう」
という制度です

一般的に精神疾患の治療は、長期に渡ります。すると問題になるのが、医療費です。

そこで、この問題を解決しようと作られたのが自立支援医療制度です。つまり、「長期の通院が必要な精神疾患患者さまが安心して治療に専念できるよう、経済的負担を軽くしよう」という制度なのです。

控えがあれば
その日から適用できます

受給者証が届くのは約2~3か月後ですが、当院では申請されたその日から自立支援医療制度の対象となります。

ただし、申請日以前の医療費は対象にならないため、さかのぼって医療費の差額が返っていることはありませんので、ご注意ください。

持続性注射剤(LAI)や統合失調症外来にも適用

自立支援医療制度は、通院治療で行われる医療に適用されます。具体的には、通院での診察や処方、精神科デイケア、訪問介護などです。統合失調症の治療薬である持続性注射剤(LAI)も対象です。

自立支援医療制度とは?

自立支援制度は、現在3割負担の医療費が原則1割負担になり、さらに1カ月あたりの自己負担上限額が設定される制度です。この制度を利用すれば、1カ月の医療費が膨大になることがなくなるため、経済的な負担が軽減されます。

医療費が
原則1割負担になります

医療費といえば、保険が適用されて3割負担が一般的です。これが、自立支援医療制度を利用すると原則1割になります。

1カ月の負担上限額が
設定されます

所得や疾病等に応じて、1カ月あたりの自己負担上限額が設定されます。例えば、1カ月の負担上限額が2500円に設定された場合、2500円を超えた医療費は0円になります。

通院治療している方が
対象です

自立支援医療制度の申請には、医師の診断書が必要です。まずは医師にご相談ください。

◎対象となる方

  • 精神疾患により外来治療中の方
  • 医師より通院医療を継続的に要すると診断された方

◎対象となる代表的な精神疾患

  • 統合失調症
  • 気分障害(双極性障害・うつ病)
  • 強迫性障害、知的障害(精神遅滞)
  • 自閉症スペクトラム障害(アスペルガー症候群など)
  • パーソナリティー障害
  • てんかん      など

手続きは各地域の役所や保健センターで行えます

自立支援制度の手続きは、各地域の役所や役場、保健センター等で行えます。制度内容や申請について、詳しくはお問合せください。

◎自立支援制度(精神通院医療)に関する
東京都ご在住の方のお問合せ先

<制度について>
東京都福祉保健局障害者施策推進部
精神保健医療課生活支援担当
電話:03-5320-4464

<認定内容について>
東京都立中部総合精神保健福祉センター
事務室自立支援医療担当
電話:03-3302-7871

*東京都立中部総合精神保健福祉センターのホームページは下の画像リンクからどうぞ。

東京都中部総合精神保健福祉センター

当クリニックがお手伝いできること

当クリニックでは、患者さまが安心して治療を続けられるよう、自立支援医療制度の利用を推進するだけでなく、患者さまにとって有益な情報やサポートを提供し、多角的にお手伝いいたします。まずはご相談ください。

自立支援医療診断書を
お持ちください

手続きについて、詳しくはお近くの市町村役場や地域の保健センター等へお問合せください。当院では申請に必要な「自立支援医療診断書」を作成いたします(有料)。

多角的にサポートします

当クリニックでは、患者さまが安心して治療に専念し、快方に向かえるよう、医師、看護師、精神保健福祉士などがチームを組み、多角的にサポートいたします。

必要に応じて、入院設備のある医療機関や主治医との連携、ヘルパーさんやワーカーさんとの情報交換などを積極的に行い、患者さまにとってベストな医療を目指します。

治療や生活について不安や疑問、希望等ございましたら、なんなりとご相談ください。

私たちの精神科の診療についてや、担当する医師の紹介、および診療日時やご予約についてなどは以下のリンクよりお進みください。

精神科の診療

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